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総務・金融(413件)

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贈与の話 その10

贈与の話 その10です。 前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税の住宅の要件カッコ書き「(または住むことが確実であること)」のポイント2つ目です。 ポイント1つ目では、3月15日までに完成しているが、まだ住んでいない場合について書きました。 ポイント2つ目は、3月15日までに完成していない場合です。 前にも書きましたが、住宅を新築、増改築する場合、工事期間が長期にわたります。ですから、3月15日に完成と限定してしまうと、タイミングによっては非課税を受けられなくなってしまうことがあります。例えば、12月着工時に贈与を受けたが完成が翌年4月である場合とか、何らかの理由で工事期間が延びてしまって完成が翌年9月になってしまったとかです。 このような場合でも、非課税を受けられるように、新築については、3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものを含む。増改築については、3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に 定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含む。と、規定されています。 上記のような状態にある場合、よっぽどのことがなければ、解体して工事をなかったことにするなんて事はありませんから、新築または増改築するものと認めますってことですね。 ただし、完成していない場合の非課税の申告には、申告時の現況の写真や、施工会社による証明、完成し住んでから、住民票や登記事項証明書を提出する申出書などが必要になってきます。また、やはりこの場合も12月31日までに居住の用に供していないと、非課税の適用はなかったことになりますのでご注意を。 もう一つポイントがありますが、それは次回。 豊村  
2016.12.29(木)
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贈与の話 その9

贈与の話 その9です。 前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイントです。  この非課税を受けるための住宅の要件に次のようなものがあります。 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築等の支払いに充てて、その住宅を取得し住んでいる(又は住むことが確実であること) 住宅を建築する場合や増改築をする場合、工事期間が長期にわたり、年をまたいでしまうことがあります。また、まず土地を購入し、それから住宅を建築となると、1~2年かかることもざらです。 贈与税は、1月1日から12月31日まで受けた贈与について課される税金です。今年贈与を受けて、今年中に住宅を取得するのであれば、今年の贈与として取り扱って問題はありません。では、今年贈与を受けても、実際に住宅を取得するのが翌年となった場合、どのように取り扱うのでしょう? それが、上記の要件になります。 「翌年の3月15日」とは、贈与税の申告期限にあたります。ですから、今年贈与を受けて、翌年3月15日までに住宅を取得し住んでいるのならば、非課税を受けることができることになります。では、3月15日までに住んでいなければ、絶対に非課税の適用を受けられないのかというと、そうではありません。住宅の要件には「(または住むことが確実であること)」とカッコ書きがあります。実はこのカッコ書きにはいろいろな意味が含まれています。 まず1つ目、3月15日までに家は完成しているけれども、まだ住んでいない場合。この場合、その後引っ越して住むことが確実であれば、非課税を受けることができます。確実であるかどうかの判断は、引っ越し後住民票を取って、税務署に提出することです。 非課税の適用を受けるために贈与税の申告書を出すとき、添付資料として住民票を添付します。引っ越してなければ住民票は取れませんので、申告時にはこれの代わりに、まだ住んでいないがいずれ住む予定であり、かつ引っ越し後に住民票を提出しますという申出書を添付することになります。ただし、さすがに制限があり、12月31日までに引っ越す(居住の用に供する)ということが条件です。 ちょっと長くなったので、2つ目以降は次回です。 豊村  
2016.12.25(日)
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贈与の話 その8

贈与の話 その8です。 今回は、住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイントを挙げていきます。 ・受贈者の要件の「直系卑属であること」ですが、これは簡単にいうと、お金を出してくれる人と血が繋がっている「子」や「孫」という事です。 例えば、Aさんの娘が家を取得しようとしているので、資金援助を考えているとします。その家の持分は娘の夫(Aさんから見れば義理の息子)になるとします。 資金の流れは、①「A→娘の夫」又は②「A→娘→娘の夫」となりますね。 ①の場合、娘の夫は義理の息子になりますが、血が繋がっているわけではありませんので、非課税を受けることができません。 ②の場合も、娘の名義で家を取得しているのではないので、住宅取得等資金に該当せず非課税を受けることができません。さらに「A→娘」、「娘→娘の夫」と贈与が二回発生してしまうことになってしまいます。(夫婦間の贈与は別の非課税がありますが、それはまた後日) このケースで非課税を受けるためには、娘にも贈与を受けた金額分だけ持分を持たせる必要があります。そうすれば、贈与を受けたのは直系卑属である娘になりますし、なおかつ住宅取得等資金の贈与を受けたことになります。 実はもう一つ、このケースで非課税を受けることができる方法があります。それは娘の夫がAさんの養子になる事です。養子になると民法の規定により、法定血族関係が生じ直系卑属となる事ができます。ちなみにAさんと娘との関係は自然血族と言います。もしAさんが娘夫婦両方に資金援助したら、二人それぞれが住宅取得等資金の非課税を受けることもできます。 実際に養子になるには、相続権が発生したり、それぞれの家族との関係など色々ハードルがあるので、簡単にはいきませんが、方法の一つとして認識していただければと思います。 ただ、養子というのは、実の親と縁が切れるのではなく、親が増える(実親と養親)ということです。入り婿と違い姓が変わるわけでもありません。 ポイントは次回も続きます。 豊村  
2016.12.16(金)
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現場探訪「とおりみちの家」

先日、大工さんとの打合せのために「とおりみちの家」いってきました。 写真は2階のバルコニーを一階から見上げた写真です。仕上がりが綺麗ですね。大工さんと板金屋さんの高い技術があるからこそできる綺麗な仕上がりです。 「良い家」を作るには、このような気の遠くなるような作業を一つ一つ丁寧に作っていくしかありません。 家づくりは 設計、現場監督、大工、板金屋さん、電気屋さん、設備屋さん、建具屋さん、塗装屋さん、たくさんの職人の「手」が関わります。岡庭建設が「みんなでつくるいえ」を掲げている理由はここにあります。みんなで丁寧にしっかり作らないと「良い家」はできないからですね。 改めて考えた現場探訪でしたー。 設計 持田  △床を張っている川口大工
2016.12.15(木)
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贈与の話 その7

贈与の話 その7です。 前回書いた「住宅取得等資金贈与の非課税」について、もう少し詳しく書いていきます。 住宅取得等資金贈与の非課税とは、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から、子や孫が住宅取得のために充てる資金の贈与を受けた場合、一定の要件に該当する場合には、前回記載した金額までについては、贈与税を課さないという制度です。 一定の要件は次の通り 受贈者(贈与を受ける人) ・贈与を受けた時日本国内に住んでいる。 ・贈与者の直系卑属(子や孫)であること。 ・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。 ・贈与を受けた年の合計所得金額が、2000万円以下であること。 住宅の要件 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築等の支払いに充てて、  その住宅を取得し住んでいる(又は住むことが確実であること) ・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。 ・床面積の2分の1以上が居住用であること。 ・中古住宅については次の要件を満たすこと。    ①25年以内に建築された耐火建築物  ②20年以内に建築された耐火建築物以外の建築物  ③一定の耐震基準を満たしていること。 ・増改築の場合、工事の費用が100万円以上であること。 非課税の金額は、平成32年3月31日までに住宅用家屋の取得等にかかる契約を締結した場合、 良質な住宅用家屋の場合1200万円、それ以外の住宅用家屋の場合700万円となります。(消費税が8%の場合)  次回以降は、この制度を受けるためのポイントについて、書いていきたいと思います。 豊村 
2016.12.10(土)
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住まい手忘年会にて・・

先週12月4日は岡庭建設の「住まい手忘年会」がとしまえんで開催されましたー! 忘年会で何より楽しみなのはお客様から暮らしのお話しが聞ける事ですね。今年もお客様から大変力になるお言葉をいただけたことは有り難いことです。 あるお客様は私の誕生日まで覚えていていただきまして、最近、料理を始めた私のためにパスタセットをプレゼントしていただきました♪腕がなりますねー! 改めてお客様に感謝の忘年会でした。 設計チーム 持田     
2016.12.10(土)
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贈与の話 その6

贈与の話 その6です。 今回は贈与税の特例「住宅取得等資金贈与の非課税」についてです。 前回まででも書きましたが、贈与税には年間110万までの基礎控除があります。つまり年間110万までは贈与を受けても非課税という訳です。 住宅等の取得については多額の資金が必要です。その資金には自分の貯蓄や住宅ローンの他に、親から贈与を受ける場合があります。ですが、その贈与について贈与税を課すのは厳しすぎますので、一定の非課税枠が設けられています。 それが、住宅取得等資金贈与の非課税です。こんな感じ。 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅~平成27年12月31日1,500万円1,000万円平成28年1月1日~平成32年3月31日1,200万円700万円平成32年4月1日~平成33年3月31日1,000万円500万円平成33年4月1日~平成33年12月31日800万円300万円  詳しい内容は、次回以降に書いていきます。 豊村
2016.12.04(日)
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西東京市にてお引渡し!

 先日 西東京市下保谷で工事を進めさせて頂いておりました「むつみざとの家様」のお引渡しをさせて頂きました。延床面積54.23㎡(16.40坪)と「小さな家で豊かな暮らしを」をコンセプトにした『木箱の家』のオーダーVerで竣工させて頂きました。お引渡しをさせて頂いてからが 本当のお付合いの始まりですので末永いお付合いの程 宜しくお願い申し上げます。ご竣工おめでとうございます。岡庭(康) 
2016.12.03(土)
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えにしこえの家

こちらは外壁の一部です。  レッドシダーという材料に塗装をしております。 同じ木でも、いろんな表情が楽しめます。 それが、天然素材のおもしろさのひとつでもありますね(^^♪ 安井                          
2016.12.01(木)
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おうちとお金の話 その15

おうちとお金の話 その15です。 今回は、注文住宅の契約金と中間金・最終金の意味について書きます。 前回、分譲住宅の契約金について、契約の拘束的な意味があることを書きました。注文住宅の場合も契約金には拘束的な意味もありますが、実費対応分の負担という意味もあります。  民法上では、対価は資産の譲渡・貸付、役務の提供を受けた時に支払うものとされています。簡単にいうと、商品・サービスの受取と引換に代金を支払うという事です。注文住宅に当てはめると、家の引き渡しを受けた時に建築代金を支払えば良いという事になります。 注文住宅の対価は高額なものですが、当然建築費(実費)も高額なものになります。また建築期間も4~6ヶ月と長期にわたります。 もし、引渡し時まで代金を一切もらえないという事になると、工務店やハウスメーカーは、契約時から引渡し時までに数か月にわたって発生している建築実費を、負担しなければならなくなります。 ですから、契約金・中間金・最終金と分割して支払うことは、その建築実費の負担に応じた支払をお願いしているという意味になります。 支払回数やそれぞれの支払金額は、注文者と工務店・ハウスメーカーとの話し合いで決めることになります。たまに「規定だから」の一言だけで、説明も相談もないところがあるようなので気を付けてください。  豊村    
2016.11.25(金)
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