スタッフブログBLOG
総務・金融(413件)
記事一覧へ建物全体を養生!
練馬区関町北で進行中の「Ki-bako関町北PJ」の現在の様子です。構造躯体を組上る 建て方工事が完了して昨日は日曜日なので現場全体がお休みでしたが岡庭の大工さん達は建物を雨で濡らさない様に建物全体をブルーシートで覆い構造躯体材と言われる「梁や柱、土台」などを雨曝しにならない様に「岡庭の品質」を守る為 毎日 作業するヶ所のブルーシート外し夕方になるとまた覆い直す地道な作業を繰り返してくれます。現場での撮影なので足場などが有り分かりにくい部分が御座いますが雨に濡れても大丈夫な状態に作業が進んだ時にブルーシートの養生が外されていきます。 yasuyuki
2017.04.10(月)
社会保険について その3
今回からは、厚生年金について書こうと思ったのですが、その前に年金制度について書いていきます。 現在日本の年金制度は、いわゆる2階建てというものになってます。 その1階部分は、国民年金です。これは20歳になったら加入すると認識されているものです。 正確には少し違いまして、20歳前でも厚生年金に加入していれば、国民年金にも20歳前から加入していることになります。これを第2号被保険者と言います。ただし、国民年金の支払期間は20歳からカウントされます。 第1号被保険者は、自営業者や学生、フリーターなどで、20歳になったら加入するものと認識されているのが、これです。 もう一つ、第3号被保険者というのがありまして、これは第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。専業主婦がこれに該当しますね。 20歳以上の方は、基本的にこの3つのどれかに該当することになります。 今回はこのへんで 豊村
2017.04.07(金)
社会保険について その2
前回に続いて、健康保険についてです。 前回は、支払う保険料について、協会けんぽと組合健保には違いがあることを書きました。 今回は、やはり支払う医療費の違いについてです。 窓口で支払う医療費については、協会けんぽも組合健保も3割負担で変わりません。7割は健康保険が負担するのですが、これを法定給付と言います。 何が違うのかというと、組合健保には付加給付というものが存在します。 健康保険には、高額療養費制度というものがあり、自己負担額が一人月額約85,000円を超えないようになっています。ところが、組合健保では付加給付により、自己負担限度が25,000円まで下がることになっています。(組合により違いがあります) 支払う保険料も医療費も安くなる組合健保ですが、現在その7割が赤字で、付加給付を廃止したり、解散して協会けんぽに移行するなど減少傾向にあります。 自分の健康保険が、協会けんぽなのか組合健保なのか、一度確認してみてください。 豊村
2017.03.31(金)
敷地養生!
練馬区関町北で進行中の「Ki-bako関町北PJ」の現在の様子です先日 水道管などの先行配管工事が終わり 次の工事の先行足場が組まれる前に現場内が泥だらけにならない様に敷地全体をブルーシートで綺麗に敷き詰ます。 この作業も地道な作業では御座いますが「岡庭の品質」を守る為の大事な仕事です。 yasuyuki
2017.03.27(月)
社会保険について その1
前回まで新しい配偶者控除について書いてきましたが、社会保険に加入しなければならない、106万、130万の壁について、ちょっと触れました。 この社会保険とは、健康保険と厚生年金の両方を指します。 健康保険については、以前は社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険(いわゆる「協会けんぽ」)や各保険組合による組合健保があります。 組合健保は単独で従業員数700人以上の大会社や、同業種の複数会社より共同で設立したものです。単独の会社が設立した組合健保では、106万の壁が該当してくることになりますね。 協会けんぽと組合健保ですが、徴収される保険料については違いがあります。 協会けんぽについては都道府県別に料率が決まっており、だいたい10%前後です。一方組合健保は、3~13%の範囲で組合ごとに設定することができます。ですが、協会けんぽより低く設定されることがほとんどになります。 もう一つ、支払う医療費についても違いがあるのですが、長くなりますので次回。 豊村
2017.03.24(金)
配偶者控除の見直し その3
今週も配偶者控除の見直しについてです。 先週は配偶者の給与所得についての壁について色々書きました。 今回の配偶者控除の見直しで、新たに150万円の壁ができることになるわけです。 ここで気を付けなければいけないことがあります。それは、以前の壁はそのまま残っているという事です。 配偶者の給与所得が150万円以下であれば、配偶者控除は受けることができます。ですが、130万円を超えていますので、配偶者本人が社会保険に加入しなければなりませんし、103万を超えていますので、所得税も課税されます。 もし、毎月の給料の支給額が12万円だったとします。年間で144万円です。(賞与なし)150万円以下ですから、配偶者控除を受けることはできますが、130万円を超えますので社会保険に加入しなければなりません。その保険料は年額で約20万程になります。 もし、年収が20万少ない124万円だと、130万以下ですから社会保険の加入はありません。 だからと言って、130万円以下にした方が良いという話ではありません。厚生年金にも加入することになりますから、老後受給できる年金も、国民年金のみよりは多くもらえますし。 200万円の収入の機会があるのに、130万円以下にこだわってしまえば、逆に損になるという事もあります。 103万円、106万円、130万円、150万円全ての壁をよく理解して、自分のライフスタイルにはどれが丁度良いのか、じっくり考えて見てください。 豊村
2017.03.17(金)
新たなプロジェクト始まります!
弊社分譲住宅Ki-bakoシリーズの新たなプロジェクトがR-eco house(弊社モデルハウス)横の敷地で始まります。基礎工事まで完了し棟上げの準備段階に入っております。 木の家や自然素材のお家にご関心がある皆様は岡庭不動産までお問い合せ下さいね。 yasuyuki
2017.03.13(月)
ひとつめの家
昨日までの2日間、完成見学会を開催させて頂きました「ひとつめの家」多くの方にご来場いただき、住まい手様、ご来場者様へ心より感謝いたします。 落葉のジューンベリーや常緑のソヨゴやハイノキ、季節を楽しめるお庭も完成です。灯篭や擬木は、職人だった住まい手のお父様が製作されたもの。お建て替え前に、お預かりして保管しておりました。設置されることで、コンパクトな空間に大きな世界観が描かれているように思います。ぐっと奥行きが生まれました。 安井
2017.03.13(月)
配偶者控除の見直し その2
先週から始めた配偶者控除の見直しの話ですが、パート、アルバイト等の給与所得の場合を前提として書いていまが、個人で事業をしてる配偶者についても、配偶者控除の適用はあります。その場合所得金額(収入ー経費)が85万以下(以前までは38万)の場合38万円の配偶者控除を受けることができます。 パート、アルバイトについて書いた方がわかりやすいと思いますので、これからも、給与所得の場合を前提として書いていきます。 今まで、配偶者の給与所得については、103万の壁、106万の壁、130万の壁というのがありました。 130万の壁とは、配偶者本人が社会保険に加入しなくてはならなくなる金額です。健康保険料と厚生年金保険料の支払いが発生してしまいます。 106万の壁は、2016年10月から始まったのですが、やはり社会保険に加入しなければならくなる金額なのですが、次の要件があります。 ・勤務時間が週20時間以上・1ケ月の賃金が8,8万円以上・勤務時間が1年以上見込まれること・勤務先の従業員が501人以上であること チェーン店でパート・アルバイトをしてると、これに引っかかってしまうことがあります。 最後の103万の壁ですが、これは配偶者控除の全額が受けられるいう事だけではなく、配偶者本人の所得税が0になるという点もあるのです。 ちょっと長くなりましたので、続きは来週。 豊村
2017.03.10(金)
配偶者控除の見直し その1
今月末までに平成29年度予算案が可決することになりましたが、これに伴い平成29年度税制改正も可決することになります。 今回の税制改正で、身近なものはなんといっても 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しでしょう。 内容としては、平成30年から、配偶者控除の対象となる給与所得の限度額が、103万から150万に引き上げられ、これ以後は控除額が逓減し、201万円で控除額が0となります。 またこの制度には、本人について所得制限が設けられ、給与所得1120万から控除額が逓減し、1220万で0となります。 この配偶者控除にはいくつかポイントがありますので、次回そのポイントについて書いていきたいと思います。 豊村
2017.03.03(金)