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総務・金融(413件)

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社会保険について その12(厚生年金支給)

大分長く続いてきました、社会保険について。 第12回目は、厚生年金の支給についてです。 厚生年金の支給は、原則65歳から始まります。 ただし、現在は本人の選択により、次の要件を満たしていれば、60歳から繰り上げで厚生年金の支給を受けることができます。・年金を受け取るのに必要な資格期間(10年)を満たしていること。・厚生年金の被保険者期間が1年以上であること。 この制度は、今60歳の人には適用がありますが、今後、生年月日により繰り上げ開始年齢が、ひきあげられ、昭和36年4月2日以後に生まれた方については、繰り上げはなく、65歳から支給が開始されます。 具体的には次の一覧表のようになります。支給開始年齢一覧  次回も厚生年金のはなしです。  豊村  
2017.06.10(土)
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社会保険について その11(国民年金支給)

今回も、国民年金の支給額についてです。 前回書いた支給額の計算は、納付の免除がなかった場合でした。「779,300×納付期間/480」 以前、国民年金の支払いには、様々な免除があると書きましたが、その免除には「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」、「1/4免除」があります。 免除を受けた期間を、普通に支払っていた期間と同じに見なしてしまいますと、やはり不公平ですので、それぞれの免除を受けた期間の月数に以下の調整を加えることになります。 全額免除の場合 免除月数×4/83/4免除の場合 免除月数×5/8半額免除の場合 免除月数×6/81/4免除の場合 免除月数×7/8 ですから、仮に480か月のすべて免除を受けていたとすると、 480×4/8=240779,300×240/480=約390,000 となるわけです。 もし今国民年金の支払いを滞納している場合、役所に相談してみてください。何らかの免除を受けられるかもしれません。 滞納は、支払期間にカウントすることはできませんが、免除であれば、調整があるとしても支払期間にカウントされます。 以上、国民年金支給の計算方法でした。   豊村
2017.06.03(土)
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社会保険について その10(国民年金支給)

 今回も社会保険についてですが、このところ支払う年金保険料について書いてきました。本筋とはそれますが、貰える年金についても書いていこうと思います。 まずは、国民年金です。 国民年金は、基本的には20歳から60歳まで支払うと前に書きました。つまり、12か月×40年=480か月です。 480か月もれなく支払っていた場合、国民年金は満額もらえることになります。その金額は、平成29年度については、779,300円です。 では、480か月に満たない場合はどうなるでしょう?前に、今年から10年120か月支払えば、受給資格を得られると書きました。最低期間である10年支払っていたとすると、ざっくり195,000円弱となります。 どういう計算かと言いますと、 779,300円×納付期間/480 となります。 この計算により求められた金額が、2か月ごとに、年6回給付されることになっています。 今書いたのは、納付免除を受けなかった場合です。 免除を受けた場合についたは、また次回。        豊村
2017.05.26(金)
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社会保険について その9

今回も、国民年金保険料の免除についてです。 申請免除のうち、納付猶予と学生納付特例は、納付が「猶予」される制度です。猶予の場合は貰える年金にも影響が出ませんが、免除の場合は貰える年金に影響が出ます。 納付猶予とは、20歳から50歳までの方で、世帯の所得が一定以下の場合適用されます。 学生納付特例については、申請者本人が学生であれば、適用されることになります。 失業等による免除、猶予についてですが、通常、免除の判断は、前年の世帯の所得を基に行われますが、失業して急に所得がなくなった場合では、前年の所得を基にという判断が、現実的ではありません。従って、本人以外の者の所得を基に判断する判断することができます。 DVによる特例は、DV被害者が、加害者から身を隠している方が対象の特例です。 その他の保険料免除・猶予は、世帯の前年の所得により、免除・猶予額が変わります。 ただ単に払わないだけの未納と、免除・猶予を受けるのでは、支払期間の計算・受給金額に大きな差が出ます。 該当するならば、利用したいですよね。       豊村      
2017.05.19(金)
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社会保険について その8

毎週金曜日に更新するはずの、家とお金の話。何故か気が付けば月曜日。ヤバい。 今回は、また国民年金に戻って、免除について書きます。(書き忘れて、先に厚生年金の方書いてしまいました) 20歳から60歳までの国民は、国民年金保険料を支払うことが義務となっています。ですが、前にも書きましたが、厚生年金加入者である第2号被保険者や、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を払うことはありません。 一方、第1号被保険者は、毎月、国民年金保険料を支払うことになっています。ですが、学生や、けがや病気などで満足に働けない人など、経済的に国民年金保険料を支払えない人もいます。しかし、支払わないと、貰える年金の額に影響ができてしまいます。このような場合、免除という制度があります。 その免除には、法定免除と申請免除があります。法定免除は重度障害者や生活保護を受けている方が該当します。 申請免除には、保険料免除、納付猶予、学生納付特例、失業による特例、DVによる特例があり、保険料免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予があります。 申請免除は、当然その申請、審査が必要です。 長くなってしまったので、今回はここまでにします。       豊村
2017.05.15(月)
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社会保険について その7

今回も厚生年金についてです。 この厚生年金は、いつまで支払うのでしょうか? 厚生年金は、企業に勤めていれば20歳前でも支払いが始まります。ということは、企業に勤めている限りは退職まで何歳でも厚生年金を払うのでしょうか? それとも、厚生年金の支給は基本的に65歳から始まりますから、65歳まででしょうか? 答えは・企業に勤めている限りは70歳まで・70歳以前に退職した場合は、退職時までとなります。 さらに例外として、70歳まで厚生年金を支払っていても、支給を受けられる期間に達していない場合は、達する期間まで支払いを延長することができます。これを「高齢任意加入制度」といいます。ただしこの制度は、自分で申請する必要があり、その保険料は全額本人負担(通常は会社と折半)が原則です。 長くなったので、今回はこの辺で。           豊村
2017.05.05(金)
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社会保険について その6

今回は、二階建て年金制度の二階部分、厚生年金についてです。 厚生年金は、企業に勤める会社員や、公務員などが加入することができます。基本的に、協会けんぽや組合健保と同時に加入することになります。 こちらは、国民年金と違い、20歳前でも加入することができます。例えば中卒で企業に勤めたならば、15歳から加入できるわけです。 厚生年金の保険料は、協会けんぽと同じように、給料(報酬月額)により変動し、このところ毎年少しずつその料率が上がっています。 その上昇は平成16年から毎年0.354%ずつ上昇し、今年平成29年9月に18.3%となったところで固定される予定です。 厚生年金については次回も続きます。            豊村
2017.04.29(土)
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社会保険について その5

今回も国民年金についてです。 この国民年金ですが、いつまで支払うのでしょう? 国民年金は60歳になるまで支払うことになっています。 ですが、国民年金は通算で10年間支払っていないと、受給資格がありません。(平成29年8月1日以降。それ以前は25年間でした) また、国民年金は40年間支払っていた場合満額もらえますが、40年間に満たない場合はその期間に応じ減額されることになります。 その為、受給資格を得るための場合は70歳まで、加入期間を延ばすための場合は65歳まで、支払期間を延長することができます。(任意加入) ただし、延長した期間分の保険料と、延長した期間増額される年金額との兼ね合いで、損得が出る場合があります。 その他に過去5年間分まで遡って納めることができる後納制度もあります。 以前は、年金を支払っていなかった人が、60歳近くになって支払おうと思い立ったとしても年金の受給は不可能でしたが、現在は後納制度や任意加入制度を使って年金の受給が可能になったと言えます。 今回は以上です。             豊村
2017.04.22(土)
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建物全体を養生Ⅱ!

前回 建物をブルーシートで覆った練馬区「関町北PJ]の様子をご紹介しましたが今回はその後の大工さん達が工事をしている平日の様子です。      その日の仕事を進める箇所のブルーシートを剥がし夕方には閉めて1日の作業を終え また次に日には剥がしと… まだ冬場やこの季節はよいのですが 梅雨時から真夏は現場がブルーシート覆われてる為に風が通らずとても過酷な作業場となり体力的にもとても大変ですが『そこに住まわれるご家族』を想い大工さんや職人さん達は大量の汗を流し一生懸命に頑張ってくれます。 yasuyuki  
2017.04.17(月)
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社会保険について その4

前回に続いて、国民年金についてです。 この国民年金ですが、前回も書きましたが、第1号から第3号まで区分があります。 現在の毎月の保険料は16,490円ですが、実際に納付しているのは第1号の被保険者だけです。自営業者、学生、フリーターなどですね。ただし前払いによる減額制度や、収入の減少や失業などによる免除や納税猶予制度もあります。 では、第2号と第3号の被保険者の国民年金はどうなっているのかというと、厚生年金から拠出金として国民年金が支払われています。ですから、国民年金として支払っていなくとも、支払っていることになります。厚生年金保険料の中に含まれてると考えても良いかもしれませんね。           豊村
2017.04.14(金)
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