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総務・金融(413件)
記事一覧へ社会保険について その22(年金分割)
社会保険について その22 前回年金分割について書きました。今回はその年金分割の種類について書きます。 年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。 まず、割と簡単な3号分割について説明します。 3号分割の「3号」とは、最初の方に書きましたが、国民年金の3号被保険者の「3号」です。つまり、3号被保険者が対象になる分割です。 3号分割は、2008年5月1日以後に離婚した場合で、2008年4月1日以後に3号の被保険者であった期間がある場合です。 例えば、2000年4月に結婚しすぐに3号被保険者になり、2017年8月に離婚した場合、2008年4月から2017年8月までの期間については、夫が加入していた厚生年金の1/2については、妻の権利とすることができます。 この割合は1/2で固定です。 ただし、これには、3号被保険者自身の請求が必要です。 では、2000年4月から2008年3月までの分はどうなるのでしょう?これは、合意分割することになります。その内容はまた次回。 豊村
2017.08.25(金)
社会保険について その21(年金分割)
もういい加減にしたい、社会保険についてと言いつつ年金について。 今回は、昨今話題になっている年金分割です。 年金分割とは、離婚した場合に、夫婦間の厚生年金記録を分割することができる制度です。 どういうことかというと、夫婦が共働きでどちらも相当な収入がある場合、どちらも厚生年金を受給できることが見込めますが、収入に差がある場合、配偶者が専業主婦やパートである場合などは、貰える年金に差が出てしまいます。働きたくても働けない事情(出産や子育て等)もありますから、これは不公平ですよね。 離婚時に、夫婦の共有財産を分割する財産分与というものがあります。これは、基本的には1/2づつです。 厚生年金についても、これを同じようなことをしようというのが、年金分割になります。 まだつづきます。 豊村
2017.08.21(月)
社会保険について その20(厚生年金振替加算)
事情があってしばらくブログをお休みしてました。すいません。 社会保険についてが、その20まで来てしまいました。でも、後半は年金の支給についてばかりになってますね。タイトルを年金についてにすればよかった。 前回は厚生年金の加給年金について書きました。今回は振替加算です。 配偶者がいる場合の加給年金は、配偶者が65歳になった時点で打ち切りになります。 配偶者が65歳になったことで、配偶者自身が年金の受給権が生ずるわけですが、この年金に一定の金額が加算されることになっています。これを振替加算と言います。 振替加算を受けられるのは、加給年金の対象者の配偶者で、一定の加入期間をクリアしている場合に限ります。 ただし、この振替加算は、昭和61年4月1日に59歳であった場合を基準に、1年ごとに減少し、昭和61年4月1日に20歳未満の方がゼロになります。昭和41年4月2日以後生まれの場合は、振替加算はないということです。 続きは次回 豊村
2017.08.20(日)
社会保険について その19(厚生年金加給年金)
まだまだ続く、社会保険について。 以前厚生年金の支給停止の基準について書いたときに、 『「基本月額」とは、ざっくりいうと、支給されるべき厚生年金(加給年金部分を除く)の月額です。』 というのがありました。 ここにある「加給年金」とは何でしょう? 加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時(または、定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、扶養している配偶者又は子供がいる場合に、加算して支給されるものです。 その加算額は、次のようになります。加給年金額 年金生活者に扶養すべき家族がいる場合に、その分上乗せして支給しますということですね。 以下次回 豊村
2017.07.28(金)
社会保険について その18(厚生年金支給停止)
先週に引き続き、64歳超の厚生年金の支給停止についてです。 64歳超の場合は歳以下に比べる計算がシンプルです。その内容は以下の通りです。 支給停止計算方法64歳超 簡単にいうと、合計額が46万円以下であれば、厚生年金の支給停止は無し。合計額が46万円超の場合は、全額または一部支給停止となるわけです。 なお、働いている場合、厚生年金保険料が徴収されるのは70歳までですが、70歳を超えて働いている場合でも、支給停止は同様に行われます。 社会保険についてはまだ続く予定です。 豊村
2017.07.21(金)
社会保険について その17(厚生年金支給停止)
今週も厚生年金の支給停止です。 まず、60歳から64歳までの場合です。 先週も書いたように、支給の停止は毎月の厚生年金受給予定額と給料の合計額によって決まります。その内容は次の通りです 支給停止計算方法 簡単にいうと、合計額が28万円以下であれば、厚生年金の支給停止は無し。合計額が28万円超の場合は、全額または一部支給停止となるわけです。 この話はまだ続きます。 豊村
2017.07.16(日)
社会保険について その16(厚生年金支給停止)
今週も、厚生年金の支給停止についてです。 先週、厚生年金の支給停止は働いている場合だと書きました。だからと言って、働いているから必ず支給停止になるわけではなく、また、厚生年金のすべてが支給停止になるわけでもありません。 その基準になるのが、「基本月額」と「総報酬月額相当額」です。 「基本月額」とは、ざっくりいうと、支給されるべき厚生年金(加給年金部分を除く)の月額です。 「総報酬月額相当額」とは、同じくざっくりいうと、「月給」プラス「賞与の合計額÷12」です。 この「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、支給停止の基準となります。やっぱりざっくりいうと、毎月の厚生年金と給料の合計額が、いくらなのかということです。 さらに詳しくは、次回に続きます。 豊村
2017.07.09(日)
社会保険について その15(厚生年金支給停止)
まだまだ続く社会保険について。 今回も支給年金についてですが、今回は「貰えない」についてです。 支給される年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。 老齢基礎年金は、国民年金にかかる部分でして、受給要件を満たしたら必ず支給されます。 ところが、老齢基礎年金に上乗せされて支給される老齢厚生年金は、受給要件を満たしても支給されない場合があります。これを支給停止といいます。 受給資格を満たしていても、厚生年金の被保険者である場合、老齢厚生年金の支給が停止される場合があります。厚生年金の被保険者=会社に勤めていて、給料を得て、厚生年金を支払っているということです。 簡単にいうと、働いている間は、老齢厚生年金が満額支給されない場合があるという事です。 老齢年金は、老後働かなくなった頃に支払いを受ける保険金みたいなものです。その趣旨から考えると、給料をもらっている=働いている人に対しても、老齢厚生年金が満額支給されるというのは、そぐわないことになります。ですから、支給停止という制度があるわけです。 長くなったので、続きは次回。 豊村
2017.07.03(月)
社会保険について その14(年金支給)
大分長くなってきました社会保険について。今回も年金の支給についてです。 何回かに渡って、支給を受けられる年金について書いてきました。色々な計算方法がありましたので、よくわからないというのが本当のところだと思います。 実は、自分がいくら年金をもらえるかの目安は、毎年誕生月に送られてくる、「ねんきん定期便」でわかるようになっています。 ねんきん定期便にもいくつか種類がありますので、その種類ごとに記載されているものを説明します。 ●50歳未満の方に届く、ハガキの年金定期便・国民年金と厚生年金の加入月数・これまでの加入実績に応じた参考年金額・これまでの保険料の累計額 ●50歳以上~58歳の方に届く、ハガキの年金定期便・国民年金と厚生年金の加入月数・現在の収入で60歳まで働いた場合の見込み年金額 ●年金受給者に届く、ハガキの年金定期便・国民年金と厚生年金の加入月数・これまでの保険料の累計額・すでに年金を受給しているので、年金額の記載はありません ●35歳、45歳、59歳時には、封筒による年金定期便が送られてきますが、これには上記のものの他に、これまでの加入履歴や支払い実績がもっと細かく記載されています。 毎年送られてくる年金定期便、じっくりと見てみましょう。 豊村
2017.06.24(土)
社会保険について その13(厚生年金支給)
今回も厚生年金の支給についてです。 国民年金の支給額は、加入期間の月数のみで変動していました。厚生年金の支給額は、加入期間の他に、加入期間中の平均給与が計算要素として必要になります。 その計算方法は、平均給与×一定乗率×加入期間となります。 ただし、上記の計算は方法は、平成15年3月以前と4月以降で変わってきます。 平成15年3月以前は、平均月収×7.5/1000×加入期間平成15年4月以後は、年収÷12×5.769/1000×加入期間 上の式は、毎月の給料の平均ですが、下の式は、賞与までを含めた年収を12で割った金額となっています。 平成15年3月以前から勤めている人は、計算がかなり複雑になりますね。 今回はこの辺で 豊村
2017.06.19(月)