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総務・金融(413件)

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税制改正について その1

今回からは新シリーズ。税制改正についてです。 3月末に混乱の中国会で、平成30年度予算案が成立しました。これにより平成30年度の税制改正も成立したことになります。 実は今回の税制改正の中に、平成30年3月末日をもって適用期限が切れてしまう特例について、その期限を延長するものがありました。  そのうち「家を手に入れる」ということに、縁深いものを挙げていきたいと思います。 ・印紙税の特例措置 この特例については、もし予算案が3月中に成立していなければ、今、家を手に入れようとしている人に影響があったかもしれないものです。  モノを買ったときに受け取る領収書については、その金額が5万円以上については印紙を貼らなければいけなのはご存知ですね。これは売った側に印紙を貼る義務がありますので、あんまり意識したことがないかもしれません。 ですがモノを買う時の契約書にも印紙を貼りますが、これは買う人にも印紙を貼る義務が生じてきます。 実は不動産売買契約書や工事請負契約書に貼る印紙は、特例措置によってその金額が軽減されているんです。 内容については次回。    豊村
2018.04.10(火)
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社会保険について その40

さて、今回で障害年金については最後です。 前々回、前回と障害年金の受給金額の計算方法を書きました。 ただ、あれでは具体的な事がわからないですよね。 平成26年の調査ですが、平均受給月額が公表されています。 厚生年金1級 約153,000円2級 約115,000円3級 約56,000円平均  約101,000円 国民年金1級 約80,000円2級 約65,000円平均  約72,000円 長々と書いてきました社会保険については今回でおしまいです。 次回からは別の話になります。  豊村     
2018.04.08(日)
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社会保険について その39

すっかりご無沙汰してしまいました。3か月半ぶりの更新です。 前回は、障害年金(国民年金)の支給額について書きました。今回は厚生年金の障害年金支給額です。 ただしこちらは計算が難しいので、さらっと書きます。 まず報酬比例の年金額を計算します。これは、ざっくり言うと、それまでにもらった月給の総額を勤務した期間の月数で割ったものに、一定の割合を掛けたものを言います。 この報酬比例年金額に応じ、障害の等級別に次の通りとなります。 【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円 ちょっとこれだけではわかりにくいですね。 次回に続きます。  豊村
2018.04.06(金)
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社会保険について その38(障害年金)

今回は障害基礎年金の支給額についてです。 ちなみに、障害年金は所得税の非課税となります。 障害基礎年金の支給額は等級により変わり、受給者に子がある場合は子に対する加算額があります。 障害基礎年金2級   779,300円障害基礎年金1級   974,125円(2級の1.25倍) 子に対する加算額2人目までの子   1人当たり224,300円3人目以降の子   1人当たり74,800円 子の該当条件は、18歳の年度末(3月31日)を過ぎていないこと(その子が障害等級1,2級に該当する場合は20歳)となります。 仮に障害等級1級で、子供が3人いる場合は 779,300円+224,300円×2+74,800円=1,302,700円となるわけです。  今週はここまでにします。  豊村
2017.12.17(日)
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社会保険について その37(障害年金)

今回も障害年金についてです。 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。 「障害基礎年金」が受け取れるのは、次の方たちです。 ・国民年金の第1号被保険者(自営業者・学生等) ・国民年金の第2号被保険者(厚生年金加入者) ・国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者) ・初診日の時点で20歳未満の方(国民年金の支払い義務なし) ・初診日の時点で60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方 以上の方で、障害等級が1又は2級に該当する方が対象になります。 また、国民年金の被保険者については、保険料の納付要件があり、その内容は次の通りです。 ・初診日のある月の前々月までの加入期間において、2/3以上の期間について保険料が納付又は免除がされていること。 ・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。  長くなってしまったので、次回へ続きます。   豊村
2017.12.10(日)
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社会保険について その36(障害年金)

今回も障害年金になります。 前回、障害年金の対象となる障害の程度について書きました。 今回は障害年金の対象になる傷病についてです。 といってもほぼすべての傷病が対象になり、対象にならない傷病として次のものが挙げらます。 ・臭覚脱失・人格障害、神経症・疼痛・科料による胸郭変形・慢性肝疾患・高血圧 ただしこの挙げられたものであっても、原因等により対象になるものもあります。 その傷病が、前回書いた障害の程度のどの部分に当てはまるかによって、給付額が変わります。 続きはまた次回    豊村
2017.12.05(火)
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社会保険について その35(障害年金)

今回も障害年金です。 障害年金は病気やケガで生活や仕事などが制限される場合受け取ることができますが、次の要件が必要です。 ・障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、次のいずれかであること。 *国民年金又は厚生年金の被保険者であること *20歳未満 *日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない。 ・一定の年金保険料の納付要件を満たしていること(20歳未満で年金制度に加入していない場合を除く) ・障害の状態が障害認定日(初診日が20歳未満の場合は20歳の時点)において、一定の障害の程度に該当すること。  また一定の障害の程度とは、次の通りです。 ・障害等級1級他人の介助を受けなければ、自分の身の回りのことができない程度 ・障害等級2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度 ・障害等級3級労働が著しい制限を受ける又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 ・障害手当金傷病が治ったもので、労働が制限を受ける又は労働に制限を加えることを必要とする程度  ザックリ書くといった割には、難しいですね。すいません。 とりあえず、今回はここまで。   豊村
2017.11.24(金)
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社会保険について その34(障害年金)

今回は「障害年金」についてです。給付を受けることができる年金については、これが最後になります。 障害年金とは、病気やけがなどで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。 よく身体や精神の障害により障害者手帳の交付を受けている人が対象となると勘違いされますが、そうではありません。 ただし、この制度はかなり複雑ですので、ざっくり軽く書いていきます。 障害年金も、老齢年金や遺族年金のように、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 それぞれの内容はまた次回以降に書いていきたいと思います。    豊村
2017.11.17(金)
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社会保険について その33(遺族年金)

先週投稿するのをすっかり忘れてしまいました。 今回も遺族年金がもらえない場合です。 前回は「寡婦年金」について書きましたが、今回は「死亡一時金」です。 寡婦年金は妻に対し支給期間に渡り支給されるものでした。 死亡一時金は寡婦年金を貰えない又は、寡婦年金を貰わない場合に支給を受けることができます。ただしその支給は1回のみです。 給付条件は次の通りです。・遺族年金を受給できないこと(18歳未満の子供がいない等)・死亡した国民年金被保険者が36月以上保険料を納めていること・死亡した国民年金被保険者により、生計が維持されていたこと・寡婦年金を受け取らないこと(死亡一時金の方が金額が多い等) 給付の対象となるのは、次の順位で高い方からです。・妻→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 給付額は保険料を納めた期間により変動します。・12万円から36万円が基準で、36月以上納めた場合1月につき8500円加算 遺族年金については他に、労災により貰える遺族補償年金がありますが、これについては別の機会にします。 遺族年金についてはこれで終わりですが、社会保険についてはしつこくまだ続きます。  豊村
2017.11.14(火)
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社会保険について その32(遺族年金)

今回は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえない場合です。 夫が自営業で国民年金のみ加入であり、18歳未満の子供がいない場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえません。これでは、国民年金をしっかり納めていても掛け捨てになってしまいます。 これを回避するために、寡婦年金の制度が設けられています。 受給要件は、国民年金を納めていた期間が10年以上あり、かつ婚姻期間が10年以上である場合です。(すでに年金を受け取っていた場合を除きます) 給付対象になるのは、妻だけです。 給付額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4となります。 給付期間は、妻の年齢が60歳から65歳までの間となります。   次回も老齢年金がもらえない場合です。  豊村
2017.11.04(土)
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